自己破産をする前に特定調停があるのを知っていますか?
特定調停とは、平成12年7月に施行された
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」であり、
裁判所を仲立ちにして破産前に対策を立てる法律なのです。
借金の返済に窮乏するような人は、
特定調停を適用して今あるすべての債務を整理することができます。
この時、金銭債務の利害関係に関し調停することができます。
収入の範囲では返済できないほどキャッシングした結果、
借金を返済できなく、まさに貸し倒れ直前という人は多いようです。
そんな時に少しずつでも返済が可能になるように、
特定調停の手続きがあるのです。
返済責任がある当該人にのみ
正し特定調停の申し立ては認められており、
基本的には本人以外が行ってはいけません。
ですが、例外規定として弁護士や定められた
研修を終えた司法書士などの代理人が変わりに、
手続きをすることができるのです。。
例えば、これまでの返済総額を再計算し、
利息制限法で定められた実質年利18%
を超えた利息を相手に支払っていた場合は、
過払いを理由に返しすぎた利息に関しては
戻してもらう等の調停が可能です。
本来、払う必要がない余分に払いすぎていた利息を、
借金の元金に組み込んで充てることが可能なのです。
つまり、金利の再計算をすることで利息額を
大幅に軽減してもらうことができ、返済を楽にすることが出来るのです。
特定調停をしたことで自己破産を免れた人もいます。
それまでは自己破産するしかなかった人でも、
この「特定債務等の調整促進のための
特定調停に関する法律」によって、
活路を見いだせるようになりました。